公社債投資信託の税金
公社債投資信託は株式を含まない投資信託のことで、MRFやMMFなどが主となります。
公社債投資信託の利益は「収益分配金」と「譲渡差益・解約差益・償還差益」となりますが、所得の種類が異なります。
収益分配金は利子所得、譲渡差益・解約差益・償還差益は譲渡所得となります。
利子所得
利子所得は分配金の額に対して20.315%が課税されます。※(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
申告分離課税または申告不要とすることが出来ます。公社債投資信託の利子所得は特定口座(源泉徴収あり)において源泉徴収されるので確定申告が不要となります。
譲渡所得
譲渡所得は譲渡差益などの額に対して20.315%が課税されます。※(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
申告分離課税または申告不要とすることが出来ます。公社債投資信託の譲渡所得は特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合確定申告が不要となります。
株式投資信託の税金
株式投資信託はその名の通り株式を含んだ投資信託のことです。
株式投資信託の利益は「収益分配金」と「譲渡差益・解約差益・償還差益」となりますが、所得の種類が異なります。
また、収益分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。
例えば、株式投資信託を10,000円で購入し、決算時に基準価額が11,000円・分配金が2,000円であった場合、分配後の基準価額が9,000円になります。
※値上がり分から普通分配金1,000円、元本から特別分配金200円が支払われています。(つまり元本が減るという事です)
普通分配金は配当所得ですが、特別分配金は非課税となります。また、譲渡差益・解約差益・償還差益は譲渡所得となります。
配当所得
配当所得は普通分配金の額に対して20.315%が課税されます。※(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
原則総合課税ですが、申告分離課税または申告不要とすることが出来ます。株式投資信託の利子所得は特定口座において源泉徴収されるので確定申告が不要となります。
一般的には特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は申告不要となります。損益通算または配当控除などを適用したい場合は、総合課税や申告分離課税とします。
譲渡所得
譲渡所得は譲渡差益などの額に対して20.315%が課税されます。※(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
申告分離課税または申告不要とすることが出来ます。株式投資信託の譲渡所得は特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合確定申告が不要となります。
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